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次世代流体解析 [ユーザー会]
Fluid Dynamics Simulation : The Next Generation [Users Group]





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次世代流体解析研究会規約
制定平成10年2月20日
改訂平成12年2月22日
改訂平成14年10月10日

第1条(名 称)

本組織は次世代流体解析研究会、英文名Association for Fluid Dynamics Simulation : The Next Generation (略称FDSNGEN)という。
(以下、単に「研究会」という。)

第2条(目 的)

流体解析技術の普及、技術移転を目的とし、東京大学生産技術研究所が蓄積した流体解析の研究成果を基に、研究用の次世代流体解析ソフトウエア(以下、NST-FLOWと呼ぶ)、及び戦略的基盤プロジェクトで開発した実用的な次世代流体解析ソフトウエアの開発を目指す。

第3条(目 的)

研究会は前条の目的を達成するために次の活動を行う。
(1)東京大学生産技術研究所で開発した、研究用プログラムと戦略的基盤ソフトウェア開発プロジェクトで開発した実用的なプログラムを一般ユーザーが利用できるよう整備し、公開する。
(2)国家プロジェクトへの提案
(3)国家プロジェクトで開発したソフトウェアの公開
(4)その他、目的を達成するために必要な活動

第4条(会 員)

会員はメンバー機関より構成される。
2.メンバー機関とは、研究会の目的に賛同し、研究会に参加する機関(企業の部署、大学等の研究機関の研究室など)である。

第5条(加入、脱退及び除名)

研究会への加入を希望するものは、所定の書面で事務局に申し込み、研究会代表の承認を経て加入する事ができる。
2.会員が退会する場合は、事前に書面で事務局に届け出なければならない。
3.会員が研究会の名誉を毀損し、または本研究会の目的に反する行為をしたときは、総会の出席会員の3分の2以上の同意を得て議決し、代表がこれを除名することができる。

第6条(役員の種類及び定員)

研究会には、代表3名、幹事を3名以上10名までを置く。

第7条(役員の任免)

代表と幹事は総会において会員のうちから選任する。
2.総会において出席者の3分の2以上の同意があった場合は、次の各号の一に該当する役員を解任することができる。
(1)心身の故障のため業務を執行することができないと認められたとき。
(2)業務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。

第8条(役員の職務)

代表は、研究会を代表し、会務を総理する。
2.幹事は代表を補佐する。

第9条(役員の任期)

役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
2.補欠または増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者または現任者の残任期間とする。

第10条(役員の報酬)

役員は無報酬とする。

第11条(総会)

総会は会員により構成する。
2.総会は、毎年1回以上、代表が必要と認めたときに開催する。
3.総会は、この規約の別条で定めるもののほか、研究会の運営に関する重要事項を決議する。




第12条(議長)

総会の議長は、代表がこれにあたる。

第13条(定員数及び議決)

総会は、会員の5分の1以上の出席(委任状、代理人を含む)をもって成立する。
2.総会は、この規則の別条に定める場合を除き、出席会員過半数の同意をもって決し、可否同数のときは代表の決するところによる。

第14条(事務局)

研究会の事務を処理するため、事務局を置く。
2.事務局は代表が任免する。

第15条(幹事会)

研究会の事業実施に必要な事項を速やかに審議、決定するため、幹事会を置く。
3.その他幹事会の運営等に関して必要な事項は、代表が別に定める。

第16条(委員会)

事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
2.委員会はその目的とする事項について調査、研究し、または審議する。
3.委員会の組織および運営に関して必要な事項は、幹事会の議決を得て、代表が別に定める。

第17条(会計)

研究会の事業運営に必要な資金は、会員各自が負担する。

第18条(会費)

会費は無料とする。

第19条(会則の変更)

この会則は、総会において出席会員の2分の1以上の議決を得て変更する事ができる。

第20条(解散)

研究会は、総会において出席会員の2分の1以上の議決を得て解散する事ができる。

第21条(実施細則)

この会則の実施に関して必要な事項は、幹事会の議決を得て、代表が別に定める。

付則

第1条

研究会の事務局を、東京大学生産技術研究所 計算科学技術連携研究センター内に置く。


(著作権等)

第2条

東京大学生産技術研究所の提供するコンピュータ・プログラムを用いたコンピュータ・プログラムの著作権は東京大学生産技術研究所に属するものとする。
2.上記(1)以外の本研究会の成果は研究会の共有とする。
3.本研究会の成果は、会員に全て無償で公開する。
4.国家プロジェクトによる成果物は、上記の規定は適用しない。

第3条

この会則は平成14年10月11日から発効する。



以上









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