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第1章 総則
(名称) |
第1条 |
本会は、スーパーコンピューティング技術産業応用協議会と称する。 |
第2章 目的および事業
(目的) |
第2条 |
本会は、わが国の高性能汎用スーパーコンピューティングの開発を促進するとともに本技術の産業界での有効活用を推進し、わが国の産業の発展、国際競争力の強化を図ることを目的とする。 |
(事業) |
第3条 |
本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行なう。 |
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(1) |
スーパーコンピュータ用先端ソフトウェアの産業応用の推進 |
(2) |
グリッドの産業への活用の推進 |
(3) |
スーパーコンピューティング技術の産業活用の推進、啓蒙 |
(4) |
フラグシップテーマの提案 |
(5) |
広報 |
(6) |
前各号に付帯する活動 |
(7) |
本前各号に掲げるもののほか本会の目的を達成するために必要な活動 |
第3章 会員
(入会) |
第4条 |
本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行なう。本会の会員になろうとする企業、団体または個人は、所定の入会申込書を本会に提出し、運営小委員会の承認を得なければならない。 |
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2. |
会員は、代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め本会に届け出なければならない。 |
(退会) |
第5条 |
会員は、本会を退会しようとするときは、事前にその旨書面をもって本会に届け出なければならない。 |
(除名) |
第6条 |
本会は、この規程を遵守しない会員を、運営委員会の議決を経て除名することができる。 |
(会員資格の喪失に伴う権利及び義務) |
第7条 |
会員が第5条または前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れる事は出来ない。 |
第4章 役員
(種類及び定数) |
第8条 |
本会に、次の役員を置く。 |
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2. |
運営委員会委員のうち、3名以内を運営委員会委員長とする。 |
(選任) |
第9条 |
運営委員会委員は、会員代表者の中から互選により選任する。 |
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2. |
運営委員会委員長は運営委員会において委員の互選により定める。 |
(役員の職務) |
第10条 |
運営委員会委員長は、本会を代表し、会務を統括する。 |
(任期) |
第11条 |
役員の任期は役員の就任した年度の3月31日までとする。ただし、再任を妨げない。 |
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2. |
役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。 |
第5章 会議
(種別) |
第12条 |
本会の会議は運営委員会及び運営小委員会とする。 |
(構成) |
第13条 |
運営委員会は、運営委員会委員をもって構成する。 |
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2. |
運営小委員会の委員長と委員は運営委員会委員長が指名する。 |
(権能) |
第14条 |
運営委員会は、この規程に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項について議決する。 |
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2. |
運営小委員会は、この規程に定めるもののほか、以下の事項について議決する。 |
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(1) |
運営委員会の議決した事項の執行に関すること |
(2) |
運営委員会に附議すべき事項 |
(3) |
事務局の組織及び運営 |
(4) |
その他運営委員会の議決を要しない業務の執行に関すること |
(開催) |
第15条 |
運営委員会、運営小委員会は委員長が招集して開催する。 |
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2. |
運営委員会、運営小委員会の議長は委員長がこれにあたる。 |
3. |
運営委員会、運営小委員会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。 |
4. |
運営委員会、運営小委員会の議事は、出席構成員の過半数の同意でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 |
第6章 規程の変更、解散
(規程の変更) |
第16条 |
この規程は運営委員会の議決を得て変更することが出来る。 |
(解散) |
第17条 |
本会は運営委員会の議決を得て解散する事が出来る。 |
第7章 補 足
(事業計画、事業報告) |
第18条 |
本会の事業計画は、毎事業年度ごとに運営小委員会が作成し、運営委員会の承認を受けるものとする。 |
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2. |
本会の事業報告は、毎事業年度ごとに運営小委員会が作成し、運営委員会の承認を受けるものとする。 |
(部会) |
第19条 |
本会は事業の円滑な遂行を図るため、運営小委員会の議決を経て、部会とその傘下の専門委員会を設ける事が出来る。 |
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2. |
部会と専門委員会は、その目的とする事項について調査し、研究し、又は審議する。 |
3. |
部会と専門委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、運営小委員会の議決を経て別に定める。 |
(事務局) |
第20条 |
本会に、事務を処理するため事務局を置く。 |
(附則) |
本規程は、平成17年12月15日から実施する。 |
以上 |
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